高山市では、市の新たな財源として令和7年10月1日より「宿泊税」が導入されることとなりましたのでお知らせします。
期日 令和7年10月 1日(水)より
税率 宿泊料10,000円未満 100円/人
宿泊料10,000円以上30,000円未満 200円/人
宿泊料30,000円以上 300円/人
※課税免除:年齢12歳未満の者
★宿泊料金について
1)宿泊料金に含まれるもの
素泊まりの料金、素泊まりの料金に含まれるサービス料
2)宿泊料金に含まれないもの
消費税等の額に相当する金額(消費税、地方消費税、入湯税など)、
宿泊以外のサービスに相当する料金(食事、電話、駐車場、会議室などの利用にかかる料金)
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