高山市では、市の新たな財源として令和7年10月1日より「宿泊税」が導入されることとなりましたのでお知らせします。


期日 令和7年10月 1日(水)より

税率 宿泊料10,000円未満        100円/人
   宿泊料10,000円以上30,000円未満 200円/人
   宿泊料30,000円以上        300円/人
   ※課税免除:年齢12歳未満の者

★宿泊料金について
 1)宿泊料金に含まれるもの
   素泊まりの料金、素泊まりの料金に含まれるサービス料

 2)宿泊料金に含まれないもの
   消費税等の額に相当する金額(消費税、地方消費税、入湯税など)、
   宿泊以外のサービスに相当する料金(食事、電話、駐車場、会議室などの利用にかかる料金)

  

高山市 宿泊税のご案内